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税理士・行政書士・司法書士
齊藤守行事務所
(経済産業省認定 経営革新等支援機構)
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遺産の相続は、
大きな悲しみの内に行われる
大変な作業です。
すこしでも、その負担が
少なくあって欲しいと思います。

その為には、故人の想い、遺族の願いを総合的に判断し、
最も合理的で円満な分割方法を速やかに導く事であり、
また、それをいかに効率良く行うかです。

遺産相続のプロセス

各々の資格によって出来る事が異なりますが、 当事務所では、遺産相続に必要な 下記の手順をワンストップで行います。

項番1

司法書士・行政書士

相続人の確定

亡くなられた方の相続人である事、ほかに相続人がいない事を証明するため、
戸籍等を取得し、相続関係図を作成します。

項番2

行政書士

遺産の調査

亡くなられた方の遺産(負債を含む)を調査し、
遺産を分けるための資料、また、相続税申告のための資料とします。

項番3

司法書士・行政書士

遺産分割協議書の作成

  • 相続人間で話し合い、遺産の分配を決め、協議書を作成します。
  • 遺言書があるときは、原則、これによります。
項番4

司法書士・行政書士

遺産の名義変更と分配

  • 不動産は、名義を変更する為に法務局に申請し、相続登記をします。
  • 株式等は、証券会社等に名義変更を申請します。
  • 保険契約があれば、保険会社に保険金の請求、あるいは契約内容の変更をします。
  • 預貯金は、金融機関に解約等をします。
  • その他、負債があれば、これを整理します。
項番5

税理士

所得税等の準確定申告

  • 亡くなられた方が事業などをしている場合、4ヶ月以内の申告が必要となります。
  • 事業等を引き継ぐ場合、税務署等へ各種の届出をします。
項番6

税理士

相続税の申告

  • 遺産の額等が相続税の基礎控除額を超える場合、 10ヶ月以内の申告が必要となります。
  • 基礎控除額は、次により計算します。
3,000万円+600万円✕相続人の数
項番7

司法書士・行政書士・認定支援機関

その他の手続き

  • 相続したくないときは、3ヶ月以内に相続放棄をします。
  • 相続人が行方不明のときは、不在者管理人選任等をします。
  • 未成年の相続人がいるときは、特別代理人の選任をします。
  • 意志能力の欠ける相続人がいるときは、後見人・特別代理人等の選任をします。
  • 自筆遺言証書(遺言書保管所に保管されている遺言書を除く)は、
    裁判所に検認してもらいます。
  • 特定遺贈により農地を取得したときは、農地法の許可申請をします。
  • 中小企業の株式につき相続税の納税猶予を受けたいときは事業承継計画を策定し、
    県知事へ認定申請をします。